無料相談について
Consultation
宮下法律事務所では、法テラスによる無料法律相談や、弁護士費用の立て替えもご利用いただけます。
※個人の方に限ります。
ご相談についてはお電話やメールで直接お受けすることができません。お手数ではございますが、まずはご予約をお願いいたします。ご予約後にご来所をいただき、ご相談の対応をさせていただいております。
※顧問契約の場合は除く
民事法律扶助の内容
無料法律相談
刑事事件を除く法律問題に関する無料法律相談です。同一問題につき3回を限度として行います。
弁護士費用の立て替え
民事事件、離婚・養子縁組などの家事事件、行政事件、あるいは調停・和解等に必要となる弁護士費用を、法テラスが立て替えてくれる制度です。
無料法律相談・弁護士費用立替の要件(資力要件)
無料法律相談・弁護士費用の立て替えを受けるためには、
1.収入が一定額以下であること
2.資産合計額が一定額未満であること
等の要件が必要となります。
資力要件
①収入要件(長野県の場合)
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家族構成 |
収入額上限 |
|---|---|
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単身者 |
182,000円 |
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2人家族 |
251,000円 |
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3人家族 |
272,000円 |
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4人家族 |
299,000円 |
②申込者・配偶者が家賃・住宅ローンを負担している場合には、下記金額を限度として、実際に支出している額を①の額に加算します。
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家族構成 |
①の収入額に加える金額 |
|---|---|
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単身者 |
41,000円まで |
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2人家族 |
53,000円まで |
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3人家族 |
66,000円まで |
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4人家族 |
71,000円まで |
③申込者・配偶者が保有している預貯金・有価証券・不動産(自宅と係争物件を除く)等の資産合計額
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家族構成 |
①の収入額に加える金額 |
|---|---|
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単身者 |
180万円未満 |
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2人家族 |
250万円未満 |
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3人家族 |
270万円未満 |
|
4人家族 |
300万円未満 |
※収入・資産は、申込者と配偶者の合計額です。ただし離婚事件など、配偶者が事件の相手方である場合には、配偶者の収入・資産は加算しません。
※東京23区、横浜市、さいたま市等では、収入額の上限が異なります(増加します)。ex.単身者200,200円、2人家族276,100円、3人家族299,200円
立替費用の返還
立て替えを受けた費用は、原則として返還する必要があります。返還額は、原則として毎月5,000円〜10,000円です。ただし生活保護を受けている方、またはそれに準じる程度に生活が困難であり、かつ将来的にも資力が回復する見込みが乏しい方については、返還が免除される場合があります。
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