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受付時間:平日 9:00 〜 19:00

土日祝日も対応可能(事前予約制)

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無料相談について

Consultation

宮下法律事務所では、法テラスによる無料法律相談や、弁護士費用の立て替えもご利用いただけます。
※個人の方に限ります。

ご相談についてはお電話やメールで直接お受けすることができません。お手数ではございますが、まずはご予約をお願いいたします。ご予約後にご来所をいただき、ご相談の対応をさせていただいております。
※顧問契約の場合は除く

民事法律扶助の内容

無料法律相談 刑事事件を除く法律問題に関する無料法律相談です。同一問題につき3回を限度として行います。

弁護士費用の立て替え 民事事件、離婚・養子縁組などの家事事件、行政事件、あるいは調停・和解等に必要となる弁護士費用を、法テラスが立て替えてくれる制度です。

無料法律相談・弁護士費用立替の要件(資力要件)

無料法律相談・弁護士費用の立て替えを受けるためには、
1.収入が一定額以下であること
2.資産合計額が一定額未満であること
等の要件が必要となります。

資力要件

①収入要件(長野県の場合)

家族構成

収入額上限

単身者

182,000円

2人家族

251,000円

3人家族

272,000円

4人家族

299,000円

②申込者・配偶者が家賃・住宅ローンを負担している場合には、下記金額を限度として、実際に支出している額を①の額に加算します。

家族構成

①の収入額に加える金額

単身者

41,000円まで

2人家族

53,000円まで

3人家族

66,000円まで

4人家族

71,000円まで

③申込者・配偶者が保有している預貯金・有価証券・不動産(自宅と係争物件を除く)等の資産合計額

家族構成

①の収入額に加える金額

単身者

180万円未満

2人家族

250万円未満

3人家族

270万円未満

4人家族

300万円未満

※収入・資産は、申込者と配偶者の合計額です。ただし離婚事件など、配偶者が事件の相手方である場合には、配偶者の収入・資産は加算しません。
※東京23区、横浜市、さいたま市等では、収入額の上限が異なります(増加します)。ex.単身者200,200円、2人家族276,100円、3人家族299,200円

立替費用の返還

立て替えを受けた費用は、原則として返還する必要があります。返還額は、原則として毎月5,000円〜10,000円です。ただし生活保護を受けている方、またはそれに準じる程度に生活が困難であり、かつ将来的にも資力が回復する見込みが乏しい方については、返還が免除される場合があります。

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