無料法律相談・弁護士費用の立て替え/民事法律扶助

民事法律扶助の内容

無料法律相談
刑事事件を除く法律問題に関する無料法律相談です。同一問題につき3回を限度として行います。
弁護士費用の立て替え
民事事件、離婚・養子縁組などの家事事件、行政事件、あるいは調停・和解等に必要となる弁護士費用を、法テラスが立て替えてくれる制度です。

無料法律相談・弁護士費用立て替えの要件(資力要件)

無料法律相談・弁護士費用の立て替えを受けるためには、

  1. 収入が一定額以下であること
  2. 資産合計額が一定額未満であること

等の要件が必要となります。

資力要件

①収入要件(長野県の場合)
家族構成 収入額上限
単身者 182,000円
2人家族 251,000円
3人家族 272,000円
4人家族 299,000円
②申込者・配偶者が家賃・住宅ローンを負担している場合には、下記金額を限度として、実際に支出している額を①の額に加算します。
家族構成 ①の収入額に加える金額
単身者 41,000円まで
2人家族 53,000円まで
3人家族 66,000円まで
4人家族以上 71,000円まで
③申込者・配偶者が保有している預貯金・有価証券・不動産(自宅と係争物件を除く)等の資産合計額
家族構成 ①の収入額に加える金額
単身者 180万円未満
2人家族 250万円未満
3人家族 270万円未満
4人家族以上 300万円未満
  • ※収入・資産は、申込者と配偶者の合計額です。ただし離婚事件など、配偶者が事件の相手方である場合には、配偶者の収入・資産は加算しません。
  • ※東京23区、横浜市、さいたま市等では、収入額の上限が異なります(増加します)。ex.単身者200,200円、2人家族276,100円、3人家族299,200円

立て替え費用の返還

立て替えを受けた費用は、原則として返還する必要があります。返還額は、毎月5,000円です。ただし生活保護を受けている方、またはそれに準じる程度に生活が困難であり、かつ将来的にも資力が回復する見込みが乏しい方については、返還が免除される場合があります。

お問い合わせはお気軽に ☎026-235-0111【受付時間】平日8:30 ~ 19:00 ※土日祝日は事前にご予約いただければ対応いたします