実費 | 印紙代・切手代・謄写料・供託金・交通費等の現実にかかる費用です。着手時に一定額をお預かりし、事件終了後に清算させていただきます。お預かりする金額は、事件の内容によって異なります。 |
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法律相談料 | 法律相談だけで終了した場合にお支払いいただく費用です。 初回の相談後に、相手方との交渉・訴訟・調停などのご依頼をお受けした場合には、相談料は無料です。 |
着手金 | 事件の依頼をお受けするに当たりお支払いいただく費用です。下記の報酬とは別にお支払いいただきます。 |
報酬 | 事件終了時に、成功の度合いに応じてお支払いいただく費用です。 |
出張費用 | 長野地方裁判所本庁の管轄外に出張した場合に、お支払いいただく費用です。長野地方裁判所本庁の管轄区域は、長野市・須坂市・飯山市・中野市・信濃町・小川村・飯綱町・小布施町・高山村・栄村・山ノ内町・木島平町・野沢温泉村です。 |
当事務所の弁護士報酬基準(一部抜粋)は以下の通りです。
以下の金額は上限です。事件の難易度等により減額することがあります。
下記の金額に消費税が加算されます。
30分/5,500円 1時間/11,000円
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 8%×1.1 ただし最低額は10万円 |
16%×1.1 |
300万円を超え、3000万円以下 | (5% + 9万円)×1.1 | (10% + 18万円)×1.1 |
3000万円を超え、3億円以下 | (3% + 69万円)×1.1 | (6% + 138万円)×1.1 |
3億円以上 | (2% + 369万円)×1.1 | (4% + 738万円)×1.1 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
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300万円以下 | 2%×1.1 | 4%×1.1 |
300万円を超え、3000万円以下 | (1% + 3万円)×1.1 | (2% + 6万円)×1.1 |
3000万円を超え、3億円以下 | (0.5% + 18万円)×1.1 | (1% + 36万円)×1.1 |
3億円以上 | (0.3% + 78万円)×1.1 | (0.6% + 156万円)×1.1 |
内容 | 着手金 | 報酬 |
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離婚交渉 | 22万円 | 22万円 ※ |
離婚調停 | 交渉から継続5万5,000円 | 27万5,000円〜38万5,000円の範囲 ※ |
調停から受任27万5,000円 | ||
離婚訴訟 | 調停から継続5万5,000円 | 33万円〜44万円の範囲 ※ |
訴訟から受任33万円 |
※ただし財産分与、慰謝料などによる経済的利益が発生した場合には、上記①の訴訟事件に準じます。
内容 | 着手金 | 報酬 |
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非事業者の自己破産 | 22万円以上 | なし |
事業者の自己破産 | 55万円以上 | |
自己破産以外の破産 | 55万円以上 | |
会社整理 特別清算 |
110万円以上 |
内容 | 着手金 | 報酬 |
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非事業者の民事再生 | 33万円以上 | なし |
事業者の民事再生 | 55万円以上 | |
小規模個人再生 給与所得者等再生 |
22万円以上 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 8%×1.1 ただし最低額は11万円 |
16%×1.1 |
300万円を超え、3000万円以下 | (5% + 9万円)×1.1 | (10% + 18万円)×1.1 |
3000万円を超え、3億円以下 | (3% + 69万円)×1.1 | (6% + 138万円)×1.1 |
3億円以上 | (2% + 369万円)×1.1 | (4% + 738万円)×1.1 |
※相続人間に争いがない場合は、上記の 1/3
以下の手数料は、訴訟・調停・交渉等のご依頼を受けず、調査・書類作成等だけを受任した場合の手数料です。訴訟・調停・交渉などのご依頼を受けた場合には、これらの費用は上記(2)の着手金・報酬の額に含まれるため、別途必要になることはありません。
内容 | 分類 | 手数料 |
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法律関係・事実関係の調査 | 5万5,000円から22万円の範囲 | |
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 経済的利益が1000万円未満 | 5万5,000円から11万円の範囲 |
経済的利益が1000万円以上、1億円未満 | 11万円から33万円の範囲 | |
経済的利益が1億円以上 | 33万円以上 | |
特に複雑な事案 | 協議により定める | |
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示あり | 3万3,000円から5万5,000円の範囲 |
遺言作成 | 11万円から22万円の範囲 | |
遺言執行 | 300万円以下の部分 | 33万円 |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 2%×1.1 | |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 1%×1.1 | |
3億円を超える部分 | 0.5%×1.1 | |
遺言執行に裁判を要する場合 | (2)①の民事訴訟事件の報酬に準ずる |
内容 | 着手金 | 報酬 |
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告訴、告発、検察審査申立て | 11万円を基本として、事案の内容により、協議により減額または増額する | なし |
犯人に対する損害賠償請求 | 上記(2)①の民事訴訟事件の着手金に準ずる | 上記(2)①の民事訴訟事件の報酬に準ずる |
内容 | 着手金 |
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起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審)の、事案簡明(※)な事件 | 27万5,000円 |
起訴前及び起訴後の、事案簡明ではない事件 | 33万円以上 |
再審請求事件 | 44万円以上 |
事案の内容 | 結果 | 報酬 | |
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事案簡明な事件(※) | 起訴前 | 不起訴 | 33万円 |
求略式命令 | 22万円 | ||
起訴後 | 執行猶予 | 33万円 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 11万円から22万円の範囲 | ||
事案簡明な事件以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 44万円 |
求略式命令 | 33万円 | ||
起訴後(再審を含む) | 無罪 | 55万円以上 | |
刑の執行猶予 | 44万円 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 22万円から44万円の範囲 | ||
検察官上訴の棄却 | 33万円以上 | ||
再審事件 | 44万円以上 |
※事案簡明な事件とは、起訴前については、事実関係に争いがない情状事件。起訴後については、公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる、裁判員裁判対象事件以外の情状事件であって上告事件でないもの、または事実関係に争いがない情状事件であって裁判員裁判対象事件以外の上告審をいう。
事件の内容 | 着手金 |
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家庭裁判所送致前及び送致後 | 33万円から44万円の範囲 |
抗告、再抗告及び保護処分の取り消し | 22万円から33万円の範囲 |
事件の結果 | 着手金 |
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非行事実なしに基づく審判不開始 | 33万円から44万円の範囲 |
その他 | 11万円から33万円の範囲 |