弁護士費用

弁護士に依頼された場合にかかる費用の概要

実費 印紙代・切手代・謄写料・供託金・交通費等の現実にかかる費用です。着手時に一定額をお預かりし、事件終了後に清算させていただきます。お預かりする金額は、事件の内容によって異なります。
法律相談料 法律相談だけで終了した場合にお支払いいただく費用です。
初回の相談後に、相手方との交渉・訴訟・調停などのご依頼をお受けした場合には、相談料は無料です。
着手金 事件の依頼をお受けするに当たりお支払いいただく費用です。下記の報酬とは別にお支払いいただきます。
報酬 事件終了時に、成功の度合いに応じてお支払いいただく費用です。
出張費用 長野地方裁判所本庁の管轄外に出張した場合に、お支払いいただく費用です。長野地方裁判所本庁の管轄区域は、長野市・須坂市・飯山市・中野市・信濃町・小川村・飯綱町・小布施町・高山村・栄村・山ノ内町・木島平町・野沢温泉村です。

弁護士費用の具体的な金額

当事務所の弁護士報酬基準(一部抜粋)は以下の通りです。

以下の金額は上限です。事件の難易度等により減額することがあります。

下記の金額に消費税が加算されます。

(1)法律相談料

30分/5,500円  1時間/11,000円

(2)民事 着手金/報酬

①訴訟事件(手形・小切手訴訟以外)、非訟事件、家事審判件、行政事件、仲裁事件、調停、示談交渉
経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下 8%×1.1
ただし最低額は10万円
16%×1.1
300万円を超え、3000万円以下 (5% + 9万円)×1.1 (10% + 18万円)×1.1
3000万円を超え、3億円以下 (3% + 69万円)×1.1 (6% + 138万円)×1.1
3億円以上 (2% + 369万円)×1.1 (4% + 738万円)×1.1
②契約締結交渉
経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下 2%×1.1 4%×1.1
300万円を超え、3000万円以下 (1% + 3万円)×1.1 (2% + 6万円)×1.1
3000万円を超え、3億円以下 (0.5% + 18万円)×1.1 (1% + 36万円)×1.1
3億円以上 (0.3% + 78万円)×1.1 (0.6% + 156万円)×1.1
③離婚事件
内容 着手金 報酬
離婚交渉 22万円 22万円 ※
離婚調停 交渉から継続5万5,000円 27万5,000円〜38万5,000円の範囲 ※
調停から受任27万5,000円
離婚訴訟 調停から継続5万5,000円 33万円〜44万円の範囲 ※
訴訟から受任33万円

※ただし財産分与、慰謝料などによる経済的利益が発生した場合には、上記①の訴訟事件に準じます。

④破産
内容 着手金 報酬
非事業者の自己破産 22万円以上 なし
事業者の自己破産 55万円以上
自己破産以外の破産 55万円以上
会社整理
特別清算
110万円以上
⑤民事再生
内容 着手金 報酬
非事業者の民事再生 33万円以上 なし
事業者の民事再生 55万円以上
小規模個人再生
給与所得者等再生
22万円以上
⑥遺産分割(相続人間に争いがある場合)
経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下 8%×1.1
ただし最低額は11万円
16%×1.1
300万円を超え、3000万円以下 (5% + 9万円)×1.1 (10% + 18万円)×1.1
3000万円を超え、3億円以下 (3% + 69万円)×1.1 (6% + 138万円)×1.1
3億円以上 (2% + 369万円)×1.1 (4% + 738万円)×1.1

※相続人間に争いがない場合は、上記の 1/3

(3)民事 手数料

以下の手数料は、訴訟・調停・交渉等のご依頼を受けず、調査・書類作成等だけを受任した場合の手数料です。訴訟・調停・交渉などのご依頼を受けた場合には、これらの費用は上記(2)の着手金・報酬の額に含まれるため、別途必要になることはありません。

内容 分類 手数料
法律関係・事実関係の調査 5万5,000円から22万円の範囲
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 経済的利益が1000万円未満 5万5,000円から11万円の範囲
経済的利益が1000万円以上、1億円未満 11万円から33万円の範囲
経済的利益が1億円以上 33万円以上
特に複雑な事案 協議により定める
内容証明郵便作成 弁護士名の表示あり 3万3,000円から5万5,000円の範囲
遺言作成 11万円から22万円の範囲
遺言執行 300万円以下の部分 33万円
300万円を超え、3000万円以下の部分 2%×1.1
3000万円を超え、3億円以下の部分 1%×1.1
3億円を超える部分 0.5%×1.1
遺言執行に裁判を要する場合 (2)①の民事訴訟事件の報酬に準ずる

(4)犯罪被害者保護

内容 着手金 報酬
告訴、告発、検察審査申立て 11万円を基本として、事案の内容により、協議により減額または増額する なし
犯人に対する損害賠償請求 上記(2)①の民事訴訟事件の着手金に準ずる 上記(2)①の民事訴訟事件の報酬に準ずる

(5)刑事 着手金/報酬

①着手金
内容 着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審)の、事案簡明(※)な事件 27万5,000円
起訴前及び起訴後の、事案簡明ではない事件 33万円以上
再審請求事件 44万円以上
②報酬
事案の内容 結果 報酬
事案簡明な事件(※) 起訴前 不起訴 33万円
求略式命令 22万円
起訴後 執行猶予 33万円
求刑された刑が軽減された場合 11万円から22万円の範囲
事案簡明な事件以外の刑事事件 起訴前 不起訴 44万円
求略式命令 33万円
起訴後(再審を含む) 無罪 55万円以上
刑の執行猶予 44万円
求刑された刑が軽減された場合 22万円から44万円の範囲
検察官上訴の棄却 33万円以上
再審事件 44万円以上

※事案簡明な事件とは、起訴前については、事実関係に争いがない情状事件。起訴後については、公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる、裁判員裁判対象事件以外の情状事件であって上告事件でないもの、または事実関係に争いがない情状事件であって裁判員裁判対象事件以外の上告審をいう。

(6)少年事件 着手金/報酬

①着手金
事件の内容 着手金
家庭裁判所送致前及び送致後 33万円から44万円の範囲
抗告、再抗告及び保護処分の取り消し 22万円から33万円の範囲
②報酬
事件の結果 着手金
非行事実なしに基づく審判不開始 33万円から44万円の範囲
その他 11万円から33万円の範囲

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